流通市場における不実開示に対する民事責任と発行会社の「過失」について
Published • Jul 31, 2018
NobleIDNI3P15W52R12S26
Authors:,,
浩紀 伊藤
ヒロキ イトウ
Hiroki Ito
Abstract
金融商品取引法21条の2は、流通市場における不実開示に対する発行会社の民事責任を定めている。この規定は、平成26年の法改正により、立証責任の転換された過失責任に変更されている(第2項)。しかし、このような法改正の結果、不実開示に対する発行会社の「過失」とは何かという解釈問題が生じている。本稿は、アメリカにおける発行会社の民事責任に関する判例をすることにより、わが国における発行会社の「過失」について、具体的な解釈論を提案することを試みた。
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