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中国刑法における中止犯

Published • Mar 31, 2008
NobleIDNI1P80W98R92S90
Authors:
昭武 王
,
ショウブ オウ
,
Wang Zhaowu

Abstract

中国刑法における中止犯は、ドイツ刑法などと同じく、中止犯を未遂犯(障害未遂)から区別された独立の犯罪類型として扱いながら、他方、日本刑法と同じく、中止犯について犯罪の不成立までは認めず、刑の必要的減免にとどめている。中国では、中止犯の成立範囲(中止犯を着手後に限定せず、予備段階における中止犯を正面から肯定する)や成立要件(とくに、日本ではあまり問題にされていない時間性、徹底性、有効性などの要件をも詳しく研究されている)や刑の減免の選択基準(「損害」の有無という客観的な基準をもって選択する)などをめぐって独自の議論が展開されており、そうした議論の内容を検討することは、日本の問題解決にとっても有益...

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